コラム

真夏に注意するドライバーの労働管理は「休息期間」と「◯◯時間」

6時間超の積込み作業が「居眠運転」を誘発

 

平成29年8月、真夏の夕暮れ時に交通事故が起きました。

6,800kgの雑貨を積載した長距離の大型トラックが、

エンジントラブルで停車していたマイクロバスに衝突。

その衝撃でマイクロバスはガードレールを乗り越え6m下の法面に転落し、

バスの乗客1名とバス運転手が死亡して16名の死傷者を出した大きな事故です。

 

事故調査の報告書によると、

事故前日の拘束時間は「改善基準告示」で決められた1日13時間(原則)を、

6時間超過した19時間の拘束時間だったことが分かっています。

 

また、事故が起きた8月は真夏で気温と湿度が高い中、

合計6時間超の積込み作業を行っていたことが判明しました。

真夏の炎天下の中で長時間作業が続き、

疲労が蓄積して居眠り運転を起こしていました。

 

 

真夏の運行は「休息期間」と「休憩時間」に特に注意する

 

このドライバーは荷積みや荷卸しをしながら3日間運行する予定で、

運行管理者はドライバーに休憩地点や時間を指示していました。

しかし、ドライバーはその運行指示を守らず休憩をしないまま、

連続運転をして事故を起こしています。

 

前日の休息も「改善基準告示」の最低8時間を確保せずに、

6時間弱で運転を開始していたことも判明しています。

もし指示通りの運行をしていたら・・・

事故を防げていたかもしれません。

 

1日の労働時間が何時間だったか?はもちろん重要ですが、

真夏の運行管理では「休息期間」と「休憩時間」を、

実際にどれだけ確保できているのか?

ドライバーがちゃんと休めているか、注意して管理する必要があります。

 

それと同時に、

ドライバーには疲労を感じたら無理に運転を続けず、

車両を止めて休憩するように日頃から伝えておきましょう。

 

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