コラム

運送業の2024年問題|第29回:運送業の監査・巡回指導で100%確認される書類とは・・・!?

「運転日報」は100%確認される

 

労働基準法・改善基準告示・貨物自動車運送事業法・・・など、

運送業では沢山の守らないといけない法令等があります。

違反すると車両停止や営業停止など「行政処分」になる可能性があります。

 

「監査」が入るきっかけは様々で第一当事者の死亡事故を起こした場合や、

労働局からの通報などで運輸支局の監査担当が行います。

 

また、法令等が守られているか定期的にチェックする機関があります。

こちらはトラック協会の「適正化事業実施機関」が行い、

約2年に1回の周期で巡回指導が実施されます。

 

この監査と巡回指導では100%確認される書類があり、

それが「運転日報」です。

というのも、確認するチェック項目(マニュアル)があって、

「運転日報」は必ず確認する書類になっているからです。

 

巡回指導では運転日報以外にも、

38の指導項目と13の自主点検項目に沿って確認されます。

 

出典:適正化事業の概要(P.5)

https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/tekiseika/gmark/2010/tekiseika_gaiyo2020.pdf

 

「運転日報」と「出勤簿」はセットで管理する

 

巡回指導では「約2週間分」の運転日報の提出が求められ、

運転時間や休憩時間などが確認されます。

正しく記録されているかや基準を守られているかを、

チェックされるのですが実はもうひとつ役割があります

 

それが不審な記録がないかの確認です。

運転日報で不審な記録がないか当たりをつけて

その日のデジタコなどで細かくチェックされます。

 

そして合わせてチャックされるのが「出勤簿」です。

運転日報で記録があるの日に実際にドライバーが、

出勤しているかを確認されることがあるそうです。

 

もし、運転日報と出勤簿に相違があると、

記載のミスだとしても怪しまれてしまいます。

運転日報と出勤簿はセットで管理して、

出勤日の相違がないかなどチェックするようにしましょう。

 

 

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