コラム

運送業の2024年問題|第22回:仮眠時間の管理

「仮眠時間」は休息期間に含まない。

 

「運転」が主業務のドライバーは一般的な労働者とは違い、

拘束時間・休息期間・運転時間など特別な労務管理が必要です。

 

また、長時間の運転や荷待ちなどによる長時間労働で、

疲労が蓄積されやすい職種でもあります。

そのため「仮眠時間」を推奨している会社も多いと思います。

 

この仮眠時間ですが「休息期間」にとして管理している場合、

それは間違った管理方法になります。

仮眠時間は始業〜終業までの「拘束時間」の中で、

「休憩時間」の中に含む必要があります。

(出典:厚生労働省|改善基準のポイント https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000016434.pdf

 

「休息期間」とは、

勤務が終わって(終業)から次の勤務が始める(始業)までの間、

のドライバーにとってまったく自由な時間の事を言います。

業務中の仮眠は「休憩時間」として管理するようにしましょう。

 

 

 休憩時間は「仮眠時間」を除き3時間以内まで。

 

運送業のドライバーは「運転」が主業務のため、

毎日決まった時間に休憩を取ることが難しい職種です。

 

また道路状況などによって1日の休憩時間が、

1時間のときもあれば2時間のときもあります。

この「休憩時間」に限度があることをご存じでしょうか?

 

出庫から帰庫までの間の休憩時間は、仮眠時間を除き原則として3時間以内と定められています。

ただし例外があって、

業務の必要上やむを得ない場合であって、あらかじめ運行計画により3時間を超える休憩時間が定められている場合、又は運行記録計等により3時間を超えて休憩がとられたことが客観的に明らかな場合には、この限りでない。

(出典:トラック運転者の労働時間等の改善のための基準|教育・研修マニュアル P.6 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000174479.pdf

 

納品先の状況などによって長時間の休憩を取ることもありますが、

基本は3時間以内と覚えておきましょう。

 

ただ、休憩として3時間を取得しても「拘束時間」には含まれます

1日の拘束時間の限度(原則13時間)の管理にも注意が必要です。

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