コラム

運送業の2024年問題|第21回:労働時間の記録

「労働時間」は1分単位で把握しなければならない。

 

今では当たり前のように聞くようになった「働き方改革」は、

2019年に施行された「働き方改革関連法」が起点になっています。

ご存知のとおり残業時間の上限規制や、

年5日の有給休暇が見直しされたときです。

 

実は同じタイミングで「改正労働安全衛生法」が施行され、

労働時間の「状況の把握と記録」が義務付けられました。

 

まず記録する方法については、

タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録による方法

出勤簿に判子を押すだけの記録や、

数日分をまとめて事後報告するような記録はNGとされています。

 

そしてどの程度、正確に時間を記録するかというと、

労働時間は1分単位で把握しなければならない

15分単位(切り捨て)などはしてはいけないとされています。

 

労働時間を計算する上で重要な「始業・終業時刻」は、

1分単位で正確に把握・記録する必要があるということです。

 

出典:厚生労働省|東京労働局:働き方のルール(P.7)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000626474.pdf

 

 

 ドライバーに「到着時間」だけを伝えるのは危険

 

運送業の2024年問題では「残業時間」が一番のポイントです。

そのため今から残業時間を減らそうと考えている、

運送会社も多いのではないでしょうか。

 

ただ拘束時間や休息期間など「改善基準告示」の管理は、

今までどおりに管理が必要です。

怠ると行政処分の対象になる可能性があるからです。

 

例えば、よくある会話で「明日◯◯時には到着しといてね」と、

到着時間だけを伝えることがありますが注意が必要です。

 

というのも、

人によって30分前に到着しようとするドライバーもいれば、

2時間前に到着しようとするドライバーもいます。

 

「到着時間」だけ伝えていると「出発時間」が自由になり、

その結果、労働時間が長くなってしまいます。

 

また、前日の出勤時間より早く出勤すると、

「拘束時間の重複」が発生して改善基準違反になる可能性もあります。

(詳しくはこちら→厚生労働省:改善基準のポイント(P.4)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

 

ドライバーの労働時間を正確に記録することはもちろん、

運行指示の伝え方も見直してみましょう。

思いの外、労働時間の短縮に繋がるかもしれません。

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