コラム

運送業の2024年問題|第20回:待機時間(荷待ち)その2

待機(荷待ち)は「待機時間料」として規定されています

 

前回のコラムでは、

待機時間は「休憩時間」か「労働時間」になるのかについてお話ししました。

(詳しくはこちら https://app-logi.co.jp/column/2024/6602/ )

今回は待機時間の料金についてです。

 

まず平成29年11月に「標準貨物自動車運送約款等」の改正があり、

運賃・料金の収受ルールが変わっています。

 

①:「運賃」に附帯作業や荷待ちが含まれていましたが、改正後は運賃以外は「料金」として区別

②:荷主都合による荷待ち時間の対価を「待機時間料」と規定。

③:附帯業務に「棚入れ」「ラベル貼り」等が追加されより明確化。

 

一番大きなポイントは①です。

改正前は附帯作業や待ち時間の料金がすべて「運賃」の中に含まれていましたが、

改正後は運賃以外は「料金」として明確に区別されるようになっています。

 

出典:国土交通省|標準貨物自動車運送約款等の改正概要

https://www.mlit.go.jp/common/001236734.pdf

 

「待機時間料」は運送を委託した会社への請求になる

 

「運賃」と「運賃以外」が区別されるのは説明のとおりですが、

実際に待機が発生した場合どこに請求するのでしょうか。

 

例えば、

ある荷主から委託され物流センターへ納品する。

納品先の物流センターで荷主都合の待機が発生。

この場合「荷主」「物流センター」のどちらに、

待機時間料を請求するかというと、委託した「荷主」です。

 

仮に、この間に「元請け」の利用運送会社がいた場合、

待機時間料の請求は委託した元請けの「利用運送会社」になります。

 

要は、運送事業者に委託した会社運送委託者)へ、

待機時間料を請求することになります。

 

またトラブルを回避するために、

「書面」の交付が重要とされています。

待機時間料などを記載した「書面」を、

運送の実施前に交付するようにしましょう。

 

詳しくは国土交通省が作成したリンク先の、

「トラック運送業における書面化推進 ガイドライン」を確認してください。

 

「トラック運送業における書面化推進 ガイドライン」

https://www.mlit.go.jp/common/001195720.pdf

 

 

 

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