コラム

運送業の2024年問題|第16回:休日管理

ドライバーは「24時間」休んでも「休日」にならない

 

運送業のドライバーは一般的な労働基準法とは別に、

「改善基準告示」で労働時間の基準が決められています。

実はこの基準ですが、

労働時間以外にも「休日」の基準もあるのをご存知でしょうか?

 

運送業のドライバーは1日=24時間休みでも、

「休日」にはなりません。

 

休日として認められるは、

休息期間+24時間の連続した時間」です。

休息期間は通常は8時間以上で、

分割休息の場合は6時間以上が必要です。

 

通常(8時間)+24時間=32時間か、

分割(6時間)+24時間=30時間の、

連続した休みがないと「休日」とは認められないので注意してください。

 

また、休日の管理が曖昧だと2024年問題と言われている、

「時間外労働の上限規制」=残業管理にも影響するので重要になってきます。

 

 

ドライバーは3つの休日管理が必要なんです

 

冒頭の「改善基準告示」によって、

ドライバーの「休日」になる条件は決まっています。

 

また一般的な業種と同じように「労働基準法」の対応も必要です。

労働基準法での「休日」は、

少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日

こちらの対応も必要です。

※出典|厚生労働省:労働基準 https://onl.la/HxUS2DS

 

さらに、2019年4月に施行された「有給休暇義務化」によって、

年5日の有給休暇の取得が義務化されています。

法定休日だけでも改善基準だけでもダメで、

休日管理には全て必要になっています。

 

点呼簿はあるけど出勤簿はないは危険

 

「点呼簿はあるけど出勤簿はない」という会社は、

実は多いのはないでしょうか。

 

出勤簿は「法定三帳簿」(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)と言われ、

労務管理に重要な帳票のひとつです。

出勤簿がない場合はすぐに作って休日管理をはじめましょう。

 

また出勤簿の保存期間は3年です。

ですが、賃金請求(退職金)の時効が5年になっているため、

5年間保存した方がさらに安心です。

 

【あなたにオススメの記事】

ドライバーは「労働基準法」と「改善基準告示」の2つの休憩管理が必要・・・https://app-logi.co.jp/column/2024/6447/

運送業2024年問題カテゴリの最新記事

オンライン説明会開催中!
ID数、車輌台数無制限!初期費用無料0円