コラム

運送業の2024年問題|第10回:管理者の労務管理

管理者は「年間720時間」が残業時間の上限です。

 

働き方改革の一環として2019年4月から、

時間外労働(残業時間)の上限規制が導入されました。

ご存知のとおり「運送業のドライバー」は特例で、

2024年4月まで適用が猶予されています。

 

ただ、この特例はあくまで「運送業のドライバー」が対象で、

「運送業の管理者」など事務職は対象外です。

 

では管理者など事務職はどうなっているかというと、

2020年4月から既に時間外労働の上限規制が始まっています。

(※大企業は2019年4月から)

 

さらに年間の時間外労働の上限が、

ドライバーが「960時間」に対して、

管理者(事務職)は「720時間」と年間で240時間短くなっています。

 

ドライバーと同じ基準で管理していると、

基準を超えてしまうことになるので注意が必要です。

 

 

運転時間が労働時間の半分を超えると「ドライバー」扱い。

 

「ドライバー職」「管理職」と明確に分かれている場合もあれば、

管理者がドライバーも兼務している場合もありますよね。

 

このような場合の判断に、

「労働基準法関係の解釈」が厚生労働省から出されています。

 

運転時間が労働時間の半分を超えると、

(見込みがある場合も)ドライバー扱いになります。

 

実態として物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、

かつ、当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、

「自動車の運転に主として従事する者」として取り扱うこと。

(厚生労働省|…労働基準法関係の解釈について https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf

 

ドライバー扱いになるという事は、

「拘束時間13時間」や「休息期間8時間」など、

改善基準告示の対象になるということになります。

 

ドライバーか管理者(事務職)かによって、

日々の労務管理の基準が変わってきます。

 

ドライバー兼務の管理者がいる場合は「職種」を明確にして、

「職種」に合った労務管理が必要であることに注意してください。

 

 

 

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