コラム

荷待ちで「呼ばれるまで休憩しといて」は”休憩時間”にならない!?

制約がある休憩は”休憩”にならない

 

「最近、荷待ちの時間が長くなった大手の荷主がいて大変なんだよ…」

ある運送会社の社長との会話で出た話題です。

以前は15分ほど待てば積み込みができていたそうですが、

最近は1時間や2時間も待たされる事があるそうです。

 

そんなとき「呼ばれるまで休憩しといて」と伝えるそうですが、

実は、

この伝え方だど休憩にならない可能性があります。

 

「呼ばれるまで」がポイントになるのですが、

言い換えると「呼ばれたらすぐに積み込みしないといけない」

という事は「待機」している事と同じなので労働時間になります。

 

休憩を取ってほしい場合は、

「1時間後まで休憩しといて」という言い方だと、

”制限”がなくなるので休憩扱いになります。

 

 

11月は「しわ寄せ」防止月間

 

冒頭の話には続きがありました。

なぜ急に待たされることが増えたかというと、

大手荷主側の労働時間を短くするために無理をした、

受け入れ体制に変わったことが原因でした。

 

大手企業は中小企業より先に「働き方改革」の対応をしていて、

その「しわ寄せ」が中小企業に来ているとのこと。

 

「急に積み込み時間が指定されるようになった」

「納品の指定時間が2時間も早くなった」

こんな事が急に起きていたらしわ寄せが来ているかもしれません。

頻繁に起きるとドライバーの拘束時間や残業時間に影響します。

 

もし本当に「しわ寄せ」があってもドライバーや運行計画の変更には、

時間がかかりますよね。早く対策や対応ができるように荷主側の変化があった場合には、

すぐ会社に伝えるようにドライバーに言っておきましょう。

 

 

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