事故の現場検証が終了したら終わり。ではない

 

2016年に山陽トンネルで重軽傷者70名、死者2名の大事故が起きました。

渋滞の列にトラックが突っ込んだことが原因で、運転手が逮捕されました。

実は、それで終わりではなかったのです。

 

運行管理者が事故が起きてから5ヶ月後、逮捕されました。

 

事故後の調べで分かったドライバーの労働時間は、

・事故直前の2ヶ月間で、休みが3日しかなかった

・事故直前の1ヶ月の拘束時間が420時間に達していた

ほとんど休みなく働いてたことが判明しました。

 

ドライバーの労働時間の基準になる「改善基準告示」では1ヶ月の拘束時間は、

特例でも320時間です。さらに100時間もオーバーしていたことになります。

 

運行管理者は道路交通法75条の「過労運転を命じたり容認してはならない」ことに、

違反したとして逮捕されました。

 

管理者は過労運転を「指示」していなくても罪に問われる

 

この事故で運行管理者が逮捕された容疑は道路交通法の、

「過労運転を命じたり容認してはならない」ことに違反したことです。

では、もし「私は命じたり、容認していない!」と主張したらどうなるのでしょうか?

 

主張が認められる可能性は、ほぼありません。

なぜなら、運行管理者はドライバーの拘束時間など労働時間を管理して、

「過労防止」をするように「運行管理規定」に定めてあるからです。

 

規定されている拘束時間や運転時間を超えるような運行を、

許可した時点で過労運転を命じたことになるからです。

 

 

そもそも「過労運転」かどうかはの判断は明確に決められいません。

しかし、大きな焦点になるのが「改善基準告示」の違反の程度です。

ドライバーは元気だった、疲れている様子はなかったなど、

感覚的なことでは通用せず、労働時間が焦点になります。

 

過労運転による事故は不可抗力で起きた「事故」ではなく、

起こるべくして起きた「事件」です。

「改善基準告示」の遵守が何より大切なことを、改めて認識しなければなりません。