コラム

運送業のドライバーが健康診断未受診だと40日の車両停止処分!?

健康診断の未受診で最大40日の車両停止処分

 

運送業のドライバーに対する「過労防止関連」の行政処分が、

平成30年の7月から強化されたことをご存知でしょうか?

ポイントは過労になるような「長時間の労働時間をさせない」

だけではなく「過労を未然に防ぐ」ことも明文化されたことです。

 

そのひとつが「健康診断の未受診」について。

今までは運転手の健康状態の把握が50%未満だった場合、

「警告」で済んでいたものが健康診断の未受診が、

3名以上の場合40日の車両停止処分になります。

1名だと「警告」、2名では20日の車両停止処分です。

「疾病や疲労のおそれがある乗務をさせないため」とされいます。

 

 

社会保険未加入でも車両停止処分

 

健康診断の受診強化に加えこの罰則強化では「社会保険」の、

加入状況に対しても処分基準が引き上げられています。

それまで社会保険に全員が未加入の場合でも「20日の車両停止」だったものが、

3名以上が未加入だと「40日の車両停止」の処分に引き上げられました。

未加入1名だと「警告」、2名だと「20日の車両停止」です。

 

そもそも行政処分の基準が引き上げの背景は、

ドライバーの過労やそれに伴う労災申請が増加したことが要因です。

昨年の過労による申請は運送業が全業種で最多になっています。

 

行政処分への対応としてはもちろんのこと、

ドライバーの健康状態の把握のためにも健康診断の受診は100%に、

社会保険は全員が加入するようにしなければなりません。

 

 

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