コラム

運送業の2024年問題|第7回:正確な休息期間の把握

正確な「休息期間」の把握が「残業時間管理」につながる。

 

運送業(ドライバー)には他の業種には無い、

特別な労務管理が必要です。

 

設けられている規定は、

一般的な業種では「仕事をしている間」

運送業のドライバーは「仕事が終わった後」が「休息期間」となっています。

 

ドライバーの労働時間の基準「改善基準告示」では、

業務が終わった(終業)から次の業務開始(始業)まで、

連続8時間以上(原則)を取るように決められています。

※始業から24時間以内に取る必要があります。

 

この「休息期間」の管理が曖昧だと、どうなるか?

「残業時間」の計算が曖昧になってきます。

 

「残業時間」を計算するには拘束時間が必要で、

拘束時間は始業〜終業の時間です。

一方で「休息期間」は終業〜始業の時間です。

 

拘束時間と休息期間は表裏一体と言われていて、

どちらか一方が曖昧だと両方とも曖昧になります。

「休息期間」を正確に把握することで、

「拘束時間」も正確に把握することにつながります。

 

「休息期間」を正確に把握することで、

「拘束時間」の正確な把握につながり、

「残業時間」を正確に計算することができます。

 

 

運転日報での「休息期間」の管理には注意が必要です。

 

「運転日報」には手書きやデジタコ連動のものなど、

会社によって使う種類が様々です。

運転日報を使って労働時間の管理をしている会社も多いのですが、

1つ注意が必要です。

 

冒頭のように「休息期間」を把握するには、

終業時間と始業時間の把握が必要です。

運転日報の「帰庫時間」と「出庫時間」ではありません。

 

帰庫後には必ず点呼があるので、

帰庫時間=終業時間にすることはできません。

 

運転日報で「休息期間」を管理する場合は、

始業時間・終了時間の項目が必ず必要です。

項目がない場合は始業時間と終業時間の項目を追加して、

正確に把握できる体制を作っておきましょう。

 

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